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・贈与による所有権移転登記

 不動産を上げたり、貰ったりした場合に、所有者の名義変更をする必要が生じます。 

 必要書類

 【贈与者】・・・不動産をあげる人

  ◇不動産の権利証(又は登記識別情報通知)・・各1通

  ◇印鑑証明書(3ヵ月以内)      ・・・・1通
   ※登記簿上の住所の記載と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住所変更の経緯
     が分かる書類(住民票又は戸籍の附票、住居表示実施証明書等)をお持ち下さい。

  ◇不動産の固定資産評価証明書・・1通(※登録免許税の計算の基礎になります)
    登録免許税=固定資産評価額×20/1000(土地・建物)

  ◇贈与証の写し

  ◇写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

  ◇実印

  ◇登記費用 ※直接、当事務所にお問い合わせ下さい。
   
 
 【受贈者】・・・不動産をもらう人

  ◇住民票(謄本又は抄本)     ・・・・・1通

  ◇贈与証の写し

  ◇写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)

  ◇認印

  ◇登記費用 ※直接、当事務所にお問い合わせ下さい。
 
 ☆☆ 特 例 ☆☆
   T.夫婦間の特例・・・婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用財産を贈与する場合
     には、最高で2110万円(基礎控除110万円+配偶者控除2000万円)まで控除
     が受けられます。

  
U.相続時精算課税制度・・満65歳以上の親から満20歳以上の推定相続人である
     子供(子が亡くなっている場合には、20歳以上の孫)に財産を贈与した場合、
     2500万円までの控除が受けられます。但し、贈与を受けた翌年の2月1日から
     3月15日までの間に申告しなければなりません。

 ※T.Uの特例についての詳細は、当事務所までお問い合わせ下さい。

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