☆財産を相続したときの税金・・・・・相続税
1.相続税がかかる財産
・土地、建物、現金、預貯金、有価証券、宝石、貸付金、特許権、著作権、
生命保険金など
・相続や遺贈によってもらったとみなされる財産(死亡退職金、生命保険契約の
死亡保険金など)
・被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
・相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
2.相続税がかからない財産
・墓地や墓石、仏壇、仏具
・公益を目的とする事業を行う一定の個人が、相続や遺贈によってもらった財産
で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
・生命保険金のうち、次の金額までの部分
金500万円×法定相続人の数
・死亡退職手当金のうち、次の金額までの部分
金500万円×法定相続人の数
・個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
3.基礎控除額・・・・相続税がかからない財産価格
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※被相続人に養子がいる場合、被相続人に実子がいる場合は1人(いない場合は
2人)までを法定相続人の数に含めます。
4.配偶者控除
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味遺産額が、1億6,000万円
までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
5.税額から控除されるもの
・未成年者控除・・・相続人が未成年者の場合、20歳に達するまでの年数1年に
つき6万円が控除される。
・障害者控除・・・・相続人が障害者の場合、70歳に達するまでの年数1年につ
き6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除される。
6.法定相続分
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相 続 人
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法 定 相 続 分
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子がいる場合
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配 偶 者
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2分の1
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子
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2分の1(人数分に分ける)
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子がいない場合
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配 偶 者
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3分の2
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父 母
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3分の1(人数分に分ける)
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子も父母もいない場合
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配 偶 者
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4分の3
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兄弟姉妹
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4分の1(人数分に分ける
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7.相続税早見表
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法定相続分に応ずる取得金額
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税 率
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控 除 額
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1,000万円以下
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10%
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3,000万円以下
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15%
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50万円
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5,000万円以下
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20%
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200万円
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1億円以下
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30%
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700万円
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3億円以下
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40%
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1,700万円
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3億円超え
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50%
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4,700万円
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8.申告・納税時期
被相続人の死亡を知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内
延納制度・・・相続税額が金10万円を超え、かつ納期限までに金銭で納付するこ とが困難な事由がある場合、申請により年賦払いによる方法で納め ることができる。
物納制度・・・延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合、一定 の要件を満たせば、相続した財産で納めることができる。
※延納や物納をするには、納期限までに所轄税務署に申請書及び手続に必要な関係 書類を提出して許可を受ける必要があります。
9.被相続人の消費税・所得税の申告
所得税・消費税の申告義務者が年度途中で亡くなった場合、相続人全員の連名によ り、被相続人の死亡の翌日から4ヵ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定 申告をします。