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供託手続とは、

金銭、有価証券、振替国債又はその他の有体物を供託所又は法務大臣の指定する倉庫営業者又は銀行等に提出して、その管理を委ね、供託所等を通じて債権者等特定の人に取得させることによって、債務の弁済、裁判上の担保又は営業保証等一定の法律上の目的を達成しようとする制度です。


供託所とは、

国家機関である法務局、地方法務局又はそれらの支局、法務大臣の指定する出張所並びに法務大臣の指定する倉庫営業者又は銀行をいう。


供託の種類・・・・根拠法令による分類

(1)
弁済供託 →
債務を免れるために弁済の目的物を供託すること。
(2)
裁判上の保証供託 →
当事者の訴訟行為や裁判上の処分により特定の相手方が被る損害等を担保するためにする供託。
(3)
営業上の保証供託 →
営業者の営業活動により特定の相手方が被る損害等を担保するためにする供託。
(4)
執行供託 →
民事法上の強制執行、保全執行、滞納処分手続等の過程で執行の目的物を供託すること。
(5)
没取供託 →
公職の立候補の濫用防止等の目的でなされる供託。
(6)
保管供託 →
銀行、保険会社等の財産の散逸を防止する為の供託。


供託の有効要件

(1)
供託が根拠法令に →
基づくものであること 
民法、商法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、宅地建物取引業法、銀行法、公職選挙法等
(2)
供託の目的物が供託→
できるものであること  
金銭、有価証券、振替国債等
(3)
  適法な供託所に対する供託であること。
@
弁済供託 →
債務履行地の供託所
A
裁判上の保証供託 →
担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
B
営業上の保証供託 →
主たる事務所の最寄りの供託所
C
執行供託 →
債務履行地の供託所
D
選挙供託 →
全国どこの供託所でも可能。
(4) 供託の当事者に当事者能力、行為能力及び当事者適格があること。
@
当事者能力 →
供託者又は被供託者となり得る一般的な能力のこと。自然人、会社その他の法人。権利能力なき社団又は財団でもその代表者又は管理人の定めがあるものについては、当事者能力がある。
A
行為能力 →
供託手続き上の行為を有効になすことのできる能力。意思能力を欠いた者、成年被後見人、被保佐人や未成年者は行為能力なき者とされる。
B
当事者適格 →
供託手続き上、供託者又は被供託者として供託手続を遂行する為 に必要な資格で、供託の根拠法令によって決まります。弁済供託の場合、債務者が供託者となるべき者で、債権者が被供託者となるべき者です。
供託に必要なもの

(1)供託書
(2)資格証明書・・・会社・法人が供託する場合(3ヵ月以内)
(3)委任状・・・・・代理人が供託する場合
(4)封筒及び郵便切手・・・弁済供託等の通知を要する場合
(5)賃貸借契約書等・・・・地代、家賃の弁済供託の場合

供託金の納入

直接供託所の窓口で取り扱う供託所と日本銀行又はその代理店で納める供託所がある。


供託物の払渡し

供託物の払渡しには、「還付請求」と「取戻請求」の2種類があります。


還付請求とは、

供託関係に基づく権利者たる被供託者から」の供託物払渡請求に基づき、被供託者に供託物を払い渡すこと。この還付によって、供託関係は本来の目的を達し終了します。

必要書類

(1)供託物払渡請求書
(2)実印・印鑑証明書
(3)資格証明書・・・会社、法人の場合(作成後3ヵ月以内)
(4)配当証明書・・・裁判所等の官公署からの配当による場合には、官公署の発行する配当証明書が必要
(5)委任状・・・代理人が請求する場合
(6)変更証明書・・・供託書記載の被供託者の住所・氏名に変更が有る場合
(7)反対給付があったことを証する書面・・・反対給付などの約定が有る場合


取戻請求とは、供託の目的が錯誤その他の理由で初めから存在しなかったり、供託後に供託原因の消滅等により、供託関係がその目的を達成しないで供託物を供託者に払い渡すこと。これにより最初から供託関係が無かったものとみなされる。

必要書類

(1)供託物払渡請求書
(2)実印・印鑑証明書
(3)資格証明書・・・会社、法人などの場合(作成後3ヵ月以内)
(4)委任状・・・代理人が請求する場合
(5)変更証明書・・・供託書記載の供託者の住所・氏名に変更がある場合

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