裁判事務 | あすなろ司法事務所

裁判事務(簡易裁判所)

平成15年度より、司法書士も簡易裁判所において訴訟代理権が認められるようになりました。
まずは相談下さい。

訴訟をおこす場合、普通内容証明郵便で相手に履行をもとめます。それによって解決することもあります。内容証明郵便は書式にこだわらず本人でも書けますが、司法書士に相談したほうがよいでしょう。内容証明郵便後、相手が拒否すれば裁判を申立てします。一般的な訴訟内容は以下のとおりです。

必要書類等

少額訴訟

少額訴訟とは60万円以下の金額の支払いを求める裁判です。少額訴訟は裁判所で1日で終了するため、負担はあまりかかりません。もちろん和解もできます。しかし、相手が異議をすれば自動的に通常裁判に移行してしまいます。

支払督促

支払督促とは相手方に金額の支払いを求める点においては、少額訴訟とに似ていますが、裁判所は開廷(書類審査)しない点で異なります。相手方が何も異議をのべなければ、仮執行宣言付支払督促により書面手続のみで、判決同様の効果が発生します。しかし、相手が支払督促に異議申立(理由は問わない)があれば、自動的に通常裁判へ移行します。

手形・小切手訴訟

手形と小切手に記載されている金額の取立訴訟です。証拠が手形と小切手に限定されていて、簡易迅速に判決が出ます。

通常裁判(簡易裁判所)

※通常裁判とは簡易裁判所(訴訟の価額が140万円以下)と地方裁判所(訴訟の価額が140万円以上)

訴える訴訟の価額が140万円以下の事件を簡易裁判所で審理します。相手が応じなければ訴訟をおこします。訴状を提出し、裁判所が指定した日(口頭弁論期日という)に当事者同士、書面を提出して、主張・立証します。もちろん和解も可能です。但し、和解をすると判決と同じ効力をもつので、再び裁判をおこすことはできません。また、勝訴判決をもらっても敗訴側は地方裁判所へ控訴することもできます。