☆不動産を売却したときの税金・・・譲渡取得税
1.課税譲渡所得金額
譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得
※取得費・・・売却した不動産を購入した際の購入代金(建物は減価償却後)、
購入時の仲介手数料、売買契約書貼付印紙税、登録免許税、不動産取得税等
※譲渡費用・・売却に際して要した仲介手数料、売却に伴う広告費、測量費、
売買契約書貼付印紙税、立退料、建物取り壊し費用等
※特別控除額・・居住用財産を売却した場合の3,000万円の控除、特定宅
地造成事業等の為に土地を売却した場合の1,500万円の控除、土地収用に
係る5,000万円の控除等
2.税 額・・・・課税譲渡所得金額に税率を掛けて算出します。
(税 率)
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区 分
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所 得 税
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住 民 税
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長期譲渡取得
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15%
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5%
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短期譲渡所得
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30%
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9%
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※長期譲渡取得・・・不動産を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合
※短期譲渡所得・・・不動産を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年以下の場合
3.申告・納税時期
翌年の3月15日までに申告し、納税する。
◇マイホームを売却したときの特例
1.譲渡益がある場合
@3,000万円の特別控除の特例
・・・長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらにも適用あり。
譲渡所得が3,000万円に満たない場合は、譲渡所得金額が上限。
A軽減税率の適用
・・・マイホームの所有期間が10年を超えている場合に適用。
3,000万円の特別控除特例適用後の長期譲渡所得金額に、次の税率を
掛けて算出します。
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課税長期譲渡所得金額
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所 得 税
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住 民 税 |
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6,000万円までの部分
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10%
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4%
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6,000万円を超える部分
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15%
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5%
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B買い換え(交換)の特例
・・・売却した年の1月1日現在、所有期間10年超え、居住期間10年以上の
場合など、一定の要件に該当する場合、その譲渡益の課税を繰り延べる
特例がある。但し、上記@又はAの特例とは洗濯適用。
2.譲渡損失が生じた場合
@マイホームを買換える場合の特例
・・・売却した年の1月1日現在、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失
が生じた場合、新たにマイホームを取得し、年末において新たなマイホーム
の取得に係る住宅ローン残高がある場合、損益通算及び繰越控除をする
ことができる。
Aマイホームを買い換えない場合
・・・マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高がある
マイホームを売却した場合は、住宅ローンの残高から譲渡対価の額を控除
した残額を限度として、
マイホームの譲渡損失金額について損益通算及び繰越控除することができる。
3.申告・納税時期
翌年の3月15日までに申告し、納税する。