遺言書
様々な人間関係の中、親族や身内間での遺産相続を巡るトラブルは、後を絶ちません。 相続時のトラブルを避けるため、お元気なうちに遺言書を作成することをおすすめ致します。遺言書はご自分で作成する事も出来ますが、法律上の要件を全て満たしていない場合には無効になる場合があります。また、遺言書は何度でも作ることができ、一番日付の新しいものが、有効なものとして扱われます。当事務所は、遺言書作成のお手伝いや公証人役場での立会証人もお引き受け致します。お気軽にご相談ください。
遺言書の種類
1.自筆証書遺言・・・自筆で作成する遺言書で、費用はかかりませんが、内容が曖昧な
場合は無効になる場合もあり、遺言者の死亡後、家庭裁判所において検認の手続を
要します。紛失や偽造などの恐れも懸念されます。(パソコンやタイプライターで書い
た遺言書は、無効です)
2.公正証書遺言・・・立会証人2人の面前で、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取
って記述し、遺言者、公証人、立会証人2人が遺言書に署名押印をして作成する遺言
書です。公証人が作成するので法的にも問題有りませんし、偽造や変造の恐れもなく、
家庭裁判所での検認の必要もありません。費用はかかりますが、遺言書の中では、
一番安心できます。
3.秘密証書遺言・・・遺言の内容を誰にも知られないように作成する遺言書です。
遺言書
を記述した後、自筆で署名・押印し封印します。その後公証人役場に出向いて公証人と
証人2人の立会の元、遺言者の住所・氏名を述べ、公証人が遺言書の入った封書に
申述内容を記載して遺言者、公証人、証人2人、が署名・押印します。その後遺言者
本人が保管します。封印して公証人役場に持参しますので、遺言内容を公証人や証人
に知られることは有りませんが、公証人が遺言内容を確認していない為、無効になる場
合も有ります。また、紛失の恐れもあります。自筆証書遺言と同様に遺言者の死亡後、
家庭裁判所での検認手続も必要です。
※遺留分・・・・
被相続人は、遺言書によって自由に自己の財産を処分することができますが、遺留分を侵すことはできません。遺留分とは、被相続人が贈与や遺贈によっても処分する事のできない一定の財産の割合(相続人への最低限の相続割合)のことです。遺留分の認められる相続人は、妻子、父母、祖父母のみであり、兄弟姉妹は相続人であっても遺留分は認められていません。また、遺留分割合は、それぞれの相続割合の2分の1です。
遺留分を侵害された相続人は、相手方に自己の遺留分を返還するように請求できます(遺留分減殺請求)。遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内、又は相続開始から10年を経過すると時効で消滅します。
◇遺留分権利者・・・妻子、故人の父母・祖父母
◇遺留分割合
| 相 続 人 |
遺 留 分 割 合 |
| 配偶者のみ |
1/2 |
| 子(養子含)のみ |
1/2×(1/子の人数) |
| 直系尊属のみ |
1/3×(1/直系尊属の人数) |
| 相 続 人 |
遺留分割合 |
相 続 人
|
遺留分割合 |
| 配偶者 |
1/4 |
子
|
1/4×(1/子の人数) |
| 配偶者 |
1/3 |
直系尊属
|
1/6×(1/直系尊属の人数) |
◇遺留分の放棄
相続開始前に相続放棄をする事はできないが、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を
受けた場合に限り、効力が生じる。
◇遺留分減殺請求の消滅時効
遺留分権利者が、相続に開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から
1年。相続開始から10年。