法人県民税
法人県民税には、所得の有無にかかわらず課税される 均等割と、
所得に応じて課税される法人税割とがあります。
● 納める人 区分 均等割 法人税割
県内に事務所または事業所がある法人○○
県内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人○×
県内に事務所または事業所、寮、宿泊所、
クラブ等がある法人ではない社団または財団 収益事業を行っていない○×
収益事業を行っている○○
● 納める額 区分 税率
均等割 資本金等の額が50億円を超える法人
年額80万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
年額54万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
年額13万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
年額5万円
その他の法人等
年額2万円
法人税割 資本金額(出資金額)が1億円を超える法人および相互会社
法人税額×5.8%
資本金額(出資金額)が1億円以下の法人等 法人税額が年1,000万円超のとき
法人税額×5.8%
法人税額が年1,000万円以下のとき
法人税額×5.0%
※ 法人税割の「5.8%」の税率は、平成12年6月1日から平成22年5月31日まで
の間に終了する事業年度分および適用期間中の解散による清算所得に
対する法人税額に係るものについて適用します。
● 申告と納税 中間申告
事業の年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人は、
予定申告または中間申告が必要です。
申告の種類 納める額 申告納付期限
予定申告 均等割 均等割額×6÷前事業年度の月数
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
法人税割 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
仮決算に基づく中間申告 均等割 均等割額
法人税割 法人税額×税率
確定申告
納める額 申告納付期限
(法人税額×税率+均等割額)−中間納付額 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限の延長が承認された場合を除く。)
修正申告
区分 納める額 申告納付期限
申告した税額に不足額等があることを発見したとき
(法人税額×税率+均等割額)−確定納付額 すみやかに提出
申告後に税務署の更正または決定を受けたとき
(法人税額×税率+均等割額)−確定納付額 当該法人税を納付すべき日
解散法人の申告
区分 納める額 申告納付期限
清算中の事業年度が終了した場合の申告
法人税額×税率+均等割額 事業年度終了の日から2ヶ月以内
残余財産の一部を分配した場合の申告
法人税額×税率
分配の日の前日残余財産が確定した場合の申告
(法人税額×税率+均等割額)−清算中の予納額 残余財産確定の日から1ヶ月以内
公益法人等、法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
納める額 申告納付期限
均等割額 4月30日