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法人を設立したとき・・・法人事業税
◇ 納める法人

 県内に事務所、事業所を設けて事業を営む法人に課されます。
 ただし、公益法人等(宗教法人、学校法人、商工会議所等) は収益事業を営む場合に課されます。 
 
◇ 納める額
所得金額または収入金額に税率を乗じたものです。(H20.9.30以前決算まで)

法人等の区分
税   率
電気供給業、ガス供給業、生命保険業または損害保険業を行う法人
収入金額×1.3%





 資本金または出資金が1,000万円以上で3以上の
 都道府県に事務所または事業所を持っている法人

所得×9.6%









 
所得のうち年400万円以下の金額
所得×5%
所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額

所得×7.3%
所得のうち年800万円を超える金額および清算所得

所得×9.6%



 資本金または出資金が1,000万円以上で、 3以上の
 都道府県に事務所または事業所を持っている法人

所得×6.6%






所得のうち年400万円以下の金額
所得×5%
所得のうち年400万円を超える金額および清算所得

所得×6.6%
大規模協同組合については、10億円を超える金額

所得×7.9%

※ 「特別法人」とは、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、医療法人などをいいます。
※ 「大規模協同組合」とは、物品供給事業を行うもののうち、組合員数が50万人以上、かつ、  
  店舗の売上が1,000億円以上のものをいいます。 
 
◇ 申告と納税

 基本的には、法人県民税と同時に申告と納税をします。
 
中間申告

 事業の年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人は、予定申告または
中間申告が必要です。

申告の種類
納める額
申告納付期限
予定申告
前事業年度の事業税額×6
÷前事業年度の月数
 事業年度開始の日から
 6ヶ月を経過した日から
 2ヶ月以内
仮決算に基
づく中間申告
所得×税率
 
確定申告

    納める額
申告納付期限
(所得×税率)−中間納付額
事業年度終了の日から2ヶ月以内
 (申告期限の延長が承認された場合を除く。)
 
 
修正申告
   区   分    納める額
申告納付期限
 申告した税額に
 不足額等が ある
 ことを発見したとき

(所得×税率)−確定納付額
 

 すみやかに提出
 
 申告後に税務署の
 更正または決定を
 受けたとき
(所得×税率)−確定納付額
 税務署が更正または
 決定の通 知をした日
 から1ヶ月以内
 この場合、過少申告
 加算金は徴収されま
 せん。
 
 
解散法人の申告

区分
納める額
申告納付期限
清算中の事業年度が
終了した場合の申告
所得×税率
事業年度終了の日から
2ヶ月以内
残余財産の一部を
分配した場合の申告
所得×税率 
分配の日の前日
残余財産が確定した
場合の申告
(所得×税率)−清算中の予納額
残余財産確定の日
から1ヶ月以内 

  ※税率については解散時の税率でもって計算すること。
 
 
◇ 外形標準課税について

  平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、外形標準課税が適用されます。
1.制度の目的
  (1)応益課税としての法人事業税の性格の明確化。
  (2)税負担の公平性の確保
  (3)経済構造改革の促進
  (4)安定的な地方税源の確保
 
 
2.制度の概要
  対象法人:資本の金額または出資金額が1億円を超える法人
 
課税標準と税率

区分
    課税標準とその算定方法
税 率


 


 





 
 所得のうち年400万円以下の金額
3.8%
 所得のうち年400万円を超え、
 年800万円以下の金額

5.5%
 所得のうち年800万円を超える金額、
 軽減税率不適用法人及び清算所得

7.2%





 付加価値額=収益配分額×単年度損益
  収益配分額→次の3つの合計
 ・ 報酬給与額(給与・賞与・手当・退職金等の合計)
 ・ 純支払利子(支払利子−受取利子)
 ・ 純支払賃借料(支払賃借料−受取賃借料)
 ※雇用安定控除
  報酬給与額のうち、収益配分額の7割を超える部分につ
  いては、収益配分額から控除する。



0.48%



 


 資本金等の額
 一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式 
 の割合分を控除。
 資本等の金額のうち1,000億円を超える部分は、段階的 
 に割落としを行う。


0.2%

 
 
 
 
3.徴収の猶予
 以下のいずれかに該当する場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。
 (1) 3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きい
     と認められる場合。 
 
 (2) 創業5年以内の欠損法人であって、その技術の高度性または事業の新規性
    などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合。 
 

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