法人を設立したとき・・・法人事業税
◇ 納める法人
県内に事務所、事業所を設けて事業を営む法人に課されます。
ただし、公益法人等(宗教法人、学校法人、商工会議所等) は収益事業を営む場合に課されます。
◇ 納める額
所得金額または収入金額に税率を乗じたものです。(H20.9.30以前決算まで)
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法人等の区分
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税 率
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| 電気供給業、ガス供給業、生命保険業または損害保険業を行う法人 |
収入金額×1.3%
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普
通
法
人
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資本金または出資金が1,000万円以上で3以上の
都道府県に事務所または事業所を持っている法人 |
所得×9.6%
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上
記
以
外
の
法
人
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所得のうち年400万円以下の金額 |
所得×5%
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| 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額 |
所得×7.3%
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| 所得のうち年800万円を超える金額および清算所得
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所得×9.6%
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特
別
法
人
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資本金または出資金が1,000万円以上で、
3以上の
都道府県に事務所または事業所を持っている法人 |
所得×6.6%
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上
記
以
外
の
法
人
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所得のうち年400万円以下の金額
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所得×5%
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| 所得のうち年400万円を超える金額および清算所得 |
所得×6.6%
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| 大規模協同組合については、10億円を超える金額 |
所得×7.9%
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※ 「特別法人」とは、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、医療法人などをいいます。
※ 「大規模協同組合」とは、物品供給事業を行うもののうち、組合員数が50万人以上、かつ、
店舗の売上が1,000億円以上のものをいいます。
◇ 申告と納税
基本的には、法人県民税と同時に申告と納税をします。
中間申告
事業の年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人は、予定申告または
中間申告が必要です。
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申告の種類
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納める額
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申告納付期限
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予定申告
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前事業年度の事業税額×6
÷前事業年度の月数
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事業年度開始の日から
6ヶ月を経過した日から
2ヶ月以内 |
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仮決算に基
づく中間申告
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所得×税率
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確定申告
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納める額 |
申告納付期限
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(所得×税率)−中間納付額
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事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限の延長が承認された場合を除く。)
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修正申告
| 区 分 |
納める額 |
申告納付期限
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申告した税額に
不足額等が ある
ことを発見したとき
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(所得×税率)−確定納付額
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すみやかに提出
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申告後に税務署の
更正または決定を
受けたとき
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(所得×税率)−確定納付額
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税務署が更正または
決定の通 知をした日
から1ヶ月以内
この場合、過少申告
加算金は徴収されま
せん。
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解散法人の申告
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区分
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納める額
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申告納付期限
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清算中の事業年度が
終了した場合の申告
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所得×税率
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事業年度終了の日から
2ヶ月以内
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残余財産の一部を
分配した場合の申告
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所得×税率
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分配の日の前日
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残余財産が確定した
場合の申告
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(所得×税率)−清算中の予納額
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残余財産確定の日
から1ヶ月以内
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※税率については解散時の税率でもって計算すること。
◇ 外形標準課税について
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、外形標準課税が適用されます。
1.制度の目的
(1)応益課税としての法人事業税の性格の明確化。
(2)税負担の公平性の確保
(3)経済構造改革の促進
(4)安定的な地方税源の確保
2.制度の概要
対象法人:資本の金額または出資金額が1億円を超える法人
課税標準と税率
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区分
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課税標準とその算定方法 |
税 率
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得
割
|
所
得
現
行
ど
お
り
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所得のうち年400万円以下の金額 |
3.8%
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所得のうち年400万円を超え、
年800万円以下の金額 |
5.5%
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所得のうち年800万円を超える金額、
軽減税率不適用法人及び清算所得 |
7.2%
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付
加
価
値
割
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付加価値額=収益配分額×単年度損益
収益配分額→次の3つの合計
・ 報酬給与額(給与・賞与・手当・退職金等の合計)
・ 純支払利子(支払利子−受取利子)
・ 純支払賃借料(支払賃借料−受取賃借料)
※雇用安定控除
報酬給与額のうち、収益配分額の7割を超える部分につ
いては、収益配分額から控除する。 |
0.48%
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資
本
割
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資本金等の額
一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式
の割合分を控除。
資本等の金額のうち1,000億円を超える部分は、段階的
に割落としを行う。 |
0.2%
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3.徴収の猶予
以下のいずれかに該当する場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。
(1) 3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きい
と認められる場合。
(2) 創業5年以内の欠損法人であって、その技術の高度性または事業の新規性
などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合。