不動産を取得したとき・・・不動産取得税
1.課税価格
課税価格は、売買価格や建築工事費の額ではなく、市町村の固定資産課税台帳
に登録された価格をいいます。
新増築家屋の場合は、固定資産価格から建築時点における価格を算出するので、
固定資産課税台帳に登録された価格とは多少異なります。
※宅地評価土地については、次に掲げる額を「土地の評価」とする負担調整措置
があります。
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土 地 の 取 得 時 期 |
負
担 調 整 措 置 |
| 平成8年1月1日〜平成24年3月31日 |
土地の価格の1/2 |
2.税 額・・・・課税価格に税率を掛けて算出します。
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取 得 時 期
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土 地
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税 率
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家 屋
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住宅
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住宅以外
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平成15年4月1日〜平成18年3月31日
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3%
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3%
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3%
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平成18年4月1日〜平成20年3月31日
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3%
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3%
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3.5%
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平成20年4月1日〜平成24年3月31日
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3%
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3%
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4%
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3.納税者・・・・不動産を取得した人
※有償、無償を問いません。
※相続による取得は非課税となります。
4.免税点・・・・取得した不動産の価格が次の金額未満の場合は、
非課税
| 土 地 |
10万円 |
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建 物 |
新築・増築・改築 |
23万円 |
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その他 |
12万円 |
◇ 不動産取得税(住宅)の軽減
特例適用住宅を取得した場合には、次のとおり不動産取得税が軽減されます。
| (特例適用住宅) |
人の居住の用に供する床面積 |
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個人住宅
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50u以上240u以下 |
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マンション等
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40u以上240u以下(1戸当り) |
(1)特例適用住宅を新築(増築・改築を含む)した場合
・・・家屋の価格より1200万円控除
(2)既存(中古)の特例適用住宅を取得した場合
次のア〜ウのすべてに当てはまる場合は、下の表の新築年月日に基づいた額を控除します。
ア 自己の居住の用に供すること
イ 木造(軽量鉄骨造)住宅を、新築後20年以内に取得(非木造住宅にあって
は、新築後25年以内に取得)又は、昭和57年1月1日以降に新築された住
宅を平成17年4月1日以降に取得した場合
※ 昭和57年以前に新築されたものであっても建築士等が行う耐震診断に
よって新耐震基準に適合していることが証明されたものであれば適用さ
れます。なお、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了してい
ることが必要です。
ウ 人の居住の用に供された住宅であること。
※平成17年4月1日以降に取得したものについては、要件ではありません。
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既存(中古)住宅の控除額 取得した住宅の新築年月日 |
控除される額
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| 平成9年4月1日以後 |
1,200万円
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| 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで |
1,000万円
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| 昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで |
450万円
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| 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで |
420万円
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| 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで |
350万円
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| 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで |
230万円
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★特例適用住宅を取得した場合の税額は、次の算式で計算します。
( 家屋の価格 − 控除額 ) × 税率 = 税額
◇ 不動産取得税(土地)の減額
特例適用住宅の敷地となる土地を次の要件を満たして取得した場合は、不動産取得税が
減額されます。
(1)新築住宅用の土地を取得した場合
ア 新築後1年以内の未使用住宅の敷地であるとき
(平成11年4月1日から平成16年3月31日の期間に取得した場合は2年)
イ 土地を取得した日から2年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき
(平成11年4月1日から平成22年3月31日の期間に取得した場合は3年)
(平成16年4月1日から平成22年3月31日の期間に取得した場合で、
一定の要件を満たす場合は4年)
ウ 特例適用住宅を新築した日から1年以内にその敷地となる土地を取得したとき
(2)既存(中古)住宅用の土地を取得した場合
ア 土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存(中古)住宅を取得
したとき
イ 既存(中古)住宅を取得した日から1年以内にその敷地となる土地を取得したとき
減額される額は、次のうちのどちらか多い方の額が減額されます。
(1) 45,000円
(2) (土地1u当たりの価格) × (住宅の床面積×2)
× 3%
※(住宅の床面積×2)は、200uを上限とします。
★特例適用住宅の敷地となる土地を取得した場合の税額は、次の算式で計算します。
( 土地の価格 × 税率 )− 減額される額 = 税額
◇ 徴収の猶予
次の場合に、申請により徴収猶予が受けられます。
○土地を取得した日から2年以内にその土地に特例適用住宅を新築する場合
(平成11年4月1日から平成22年3月31日の期間内に取得した場合3年)
○土地を取得した人が、取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得
する場合
◇ 申請
住宅の控除(新増築については除く)、住宅用土地の減額、徴収猶予を受ける場合には、
申請が必要です。
◇ 納税
県税事務所(支庁)から、納税通知書を送付します。
この納税通知書に指定された納期限までに、納めることになります。
ホーム > 総務部 > 財政局 税務課 > 道税の軽減(住宅取得優遇制度)
住宅取得優遇制度(不動産取得税の軽減措置)
■住宅が新築された場合
■住宅と土地を取得した場合
●住宅
住宅を新築により取得した場合、税額の計算のもとになる住宅の価格は、新築された
年において、固定資産課税台帳に登録されていませんので、固定資産評価基準に
よって評価し算出した価格によって課税されます。
住宅の不動産取得税が課税される時期は、評価額の算定作業があるため、住宅が
完成した翌年の4月以降となります。
住宅の税額は、固定資産評価基準によって評価し算出した価格に3%を乗じた額と
なります。
●土地
土地が課税される時期は、登記をしてからおおむね3か月前後です。
土地の税額は、固定資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減
(宅地を取得した場合の特例)して、その額に3%を乗じた額となります。
なお、この場合、次の軽減措置があります。
■住宅控除(住宅の取得に対する課税の軽減措置)
1.軽減措置を受けるための要件
次の要件に該当することが必要です。
要件 住宅の延べ床面積(物置、車庫などを含みます。)が50m2以上240m2以下で
あること。
※アパートなどの貸家住宅は、一戸につき40m2以上240m2以下となります。
以上の要件が満たされている方は、住宅控除を受けることができます。
なお、納税通知書に「住宅控除適用済」と記載されている方につきましては、住宅控除
をした上で納税通知書が送付されています。
2.軽減される額
一戸につき価格から1,200万円が控除されます。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」を
平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に取得した場合は、1,200万円に
代わり1,300万円が控除されます。
■住宅用土地の減額(住宅用敷地の取得に対する課税の軽減措置)
1.軽減措置を受けるための要件
次の「要件1」及び「要件2」に該当することが必要です。
要件1
新築した住宅が住宅控除の要件に該当すること。
要件2
次の1.から3.のいずれかに該当すること。
土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまで
その土地を継続して所有していること。
(※この場合は誰が住宅を新築してもかまいません。)
住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内
にあなたから土地を譲り受けた者がその土地に住宅を新築していること。
住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築した者がその住宅の敷地(土地)を取得
していること。
2.軽減される額
1.の「要件1」及び「要件2」に該当する場合は、次のとおり税額が軽減されます。
軽減される額
次のいずれか大きい方の額が軽減されます。
4万5千円
住宅の床面積の2倍(200m2限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額
■申請に必要な書類
不動産取得税減額申請書
取得した土地の売買契約書の写し及び代金領収書の写し
住宅の新築日を証する次のいずれかの書類
(1) 住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)など)
(2) 住宅の表題登記済証の写し
(3) 建築基準法に基づく建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し
あなたから土地を譲り受けた者が住宅を新築したときは、当該譲受者との間の土地の
売買契約書の写し
新築した住宅が併用住宅(店舗兼住宅など)及び共同住宅(アパートなど)の場合は、
各階平面図の写し
印鑑[認印]
不動産取得税納税通知書兼領収証書
※ その他の書類をお願いすることもあります。
※ 詳しくは支庁又は道税事務所にお問い合わせください。
■二世帯住宅を新築した場合
二世帯住宅のうち、1棟2戸と認定される住宅については、2戸それぞれに住宅控除の
要件を判定することになります。
土地減額の申請をされる方は、申請に必要な書類に各階平面図を追加してください。
なお、住宅の取得に対する課税の納税通知書に「住宅控除適用済」と記載されている
方につきましては、軽減措置がされたうえで納税通知書が送付されていますので、
これ以上の軽減はありません。
※詳しくは、支庁又は道税事務所にお問い合わせください。
■以前から持っていた土地に住宅を新築した場合
土地については、以前からお持ちであったため、今回は、住宅の新築についてのみ
課税されることになりますが、要件が充たされていれば住宅控除の適用があります。
住宅の不動産取得税が課税される時期は、評価額の算定作業があるため、住宅が
完成した翌年の4月以降となります。
なお、納税通知書に「住宅控除適用済」と記載されている方につきましては、軽減措置
適用後の税額により納税通知書が送付されていますので、これ以上の軽減措置は
ありません。
※詳しくは、支庁又は道税事務所にお問い合わせください。