会社設立 | あすなろ司法事務所


会社法人設立登記

株式会社設立登記

株式会社設立登記とは、株式会社という社団法人(多数の構成員(株主→出資者)からなる団体)を成立させる手続です。設立の方式として発起人(会社の設立を企画し、定款に署名する人)がすべての株式を引き受けて設立する発起設立と株式の引受けを募集して募集引受人と発起人とで設立する募集設立があります。実務的には手続が簡便な発起設立が多い。

必要書類

  1. 定款
  2. 発起人会議事録
  3. 出資金の払い込みを証する書面
  4. 発起人、代表者の印鑑証明書

持分会社の設立登記

合名会社設立登記とは無限責任社員(会社の責任を無限に社員→出資者が負う)だけで成立させる手続です。新規で設立されることは少ない。

株主総会

株式会社の意思決定機関で、株主によって構成され、株主は、その持ち株数に応じた議決権をもつ。常置の機関ではなく、決算期ごとに招集される定時総会と、随時に招集される臨時総会とがある。

会社分割

株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後の会社(吸収分割)または分割により設立する会社(新設分割)に継承させることを目的とする会社の行為である。

  • 新設分割→分割する会社がその営業の全部一部を新しく会社を設立して、新設会社に移転させる場合をいう。
  • 吸収分割→分割する会社がその営業の全部または一部を既存の会社に継承させる場合をいう。
  • 会社合併

    2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合体することである。

  • 新設合併→全当事者会社のすべてが消滅して新しい会社を設立する場合。
  • 吸収合併→当事者の1つが存続して他の消滅する当時会社を吸収する場合。
  • 電子定款

    従来の定款作成は書面でしたが、電子定款により会社発起人の印紙代4万円は不要です。
    会社発起人は実印を押印した委任状と印鑑証明書を用意するだけです。会社発起人は紙の謄本と電子定款が格納されたFDを引き取ります。