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・売買による所有権移転登記

 不動産を売買(購入)した場合、所有権移転登記をする必要があります。登記をしない
まま放置している間に、他の人(第三者)に売買されその人に所有権移転登記がなされ
た場合、例え先に売買契約をし売買代金を支払っている場合でも、第三者に対して、
自分の所有権を主張できなくなります。そのような紛争を招かないためにも、売買代金
決済と同時に所有権移転登記を行いましょう。

 必要書類

 【売主】

  ◇不動産の権利証(又は登記識別情報通知)・・各1通

  ◇印鑑証明書(3ヵ月以内)      ・・・・1通
   ※登記簿上の住所の記載と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住所変更の経緯が
    分かる書類(住民票又は戸籍の附票、住居表示実施証明書等)をお持ち下さい。

  ◇不動産の固定資産評価証明書・・1通(※登録免許税の計算の基礎になります)
    登録免許税=固定資産評価額×20/1000(建物)
          固定資産評価額×10/1000(土地)平成23年3月31日まで

  ◇売買契約書の写し

  ◇写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

  ◇実印

  ◇登記費用 ※直接、当事務所にお問い合わせ下さい。
 
 【買主】

  ◇住民票(謄本又は抄本)     ・・・・・1通

  ◇売買契約書の写し

  ◇写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)

  ◇認印(※金融機関からの借入れがある場合は、実印)

  ◇登記費用 ※直接、当事務所にお問い合わせ下さい。

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